会則・規約

 

日本科学者会議の会則はこちらをご覧ください。   JSA会則

 

日本科学者会議滋賀支部の規約は下記の通りです。

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日本科学者会議滋賀支部規約

 

 この規約は、日本科学者会議会則に基づき、滋賀支部を運営するために定めます.ただしこの規約に定めのないものは同会則に従います. 

第1条(名称および目的)

(1)この会は日本科学者会議滋賀支部といいます(以下、支部と略記します).

(2)支部は日本科学者会議の目的の遂行につとめ、特に県内の科学者を組織し、県に固有な科学上の問題にとりくみ、県民と科学者の交流を深めることを目的とします.

第2条(支部大会)

(1)支部の最高機関は支部大会であり、幹事会の招集によって年1回定期支部大会を開きます.ただし幹事会が必要と認めた場合、または支部会員総数の3分の1以上の要求がある場合には、臨時支部大会を開きます.

(2)支部大会は以下の事項を行ないます.

 ① 活動報告・決算の承認、活動方針・予算・会費の決定

 ② 幹事・会計監査・全国大会代議員の選出、役員・支部参与の承認

 ③ 全国幹事・全国参与の推薦

 ④その他の重要事項の審議決定

(3) 支部大会の決定には出席者の過半数の賛成を必要とします.ただし本規約の改正には、支部大会出席者の3分の2以上の賛成を必要とします.

第3条(役員)

(1)支部に次の役員をおきます.

 代表幹事 若干名、事務局長 1名、事務局次長若干名、会計若干名、

 幹事 若干名、会計監査 若干名

(2)代表幹事は幹事会で互選され、支部を代表します.

(3)事務局長は幹事会で互選され、幹事会を代表し、幹事会の議長を務めます.

(4)事務局次長は幹事会で互選され、事務局長に事故あるときはその任務を代行します.

(5)会計は幹事会で互選され、支部の財政活動を執行し、幹事会に報告します.

(6)会計監査は支部の財政活動を監査し、その結果を支部大会に報告します.

(7)役員の任期は支部大会から支部大会までとし、再任を妨げないものとします.

第4条 (幹事会)

(1)幹事会は幹事で構成します.

(2)幹事会は事務局長が招集し、支部大会から支部大会までの重要事項を審議決定します.ただし幹事の3分の1以上の要求がある場合には、幹事会を開きます.

(3)幹事会は幹事の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、決定には出席者の過半数の賛成を必要とします.

第5条 (事務局)

(1)事務局は事務局長・事務局次長・会計および事務局長が指名する会員で構成します.

(2)事務局は支部大会および幹事会の決定にしたがって支部の運営にあたります.

第6条 (支部参与)

支部参与は、支部活動への助言を求めるため、支部の発展に貢献した会員の中から幹事会が推薦し、支部大会で承認を受けます.

第7条 (会員および分会)

(1)日本科学者会議会則を承認して、本会の会員になろうとするものは、会員1名の推薦を受けて支部に申し込み、幹事会の承認を得るものとします.

(2)会員は原則として分会に所属します.分会は会員2名以上によってつくられ、幹事会の承認をえます.また分会の統合や廃止についても、幹事会の承認をえます.

付則1 この規約は、1966年8月21日から施行します.

付則2 この規約は、2011年5月21日から改正・施行します.

付則3 代表幹事・事務局長・事務局次長・会計の住所、・氏名ならびに支部の所在地は日本科学者会議滋賀支部規約但し書きに別記します.

付則4 この規約は、2013年5月18日から改正・施行します.

付則5 この規約は、2014年5月17日から改正・施行します.

付則5 この規約は、2015年5月24日から改正・施行します.